
不動産を売却する際に、仲介業者を介して行う場合に払わなければならないのが仲介手数料です。買取業者へ直接売却する場合にはかからない費用ではありますが、なぜ仲介手数料を払わなければいけないのか。それには理由があります。
なぜ仲介手数料を払うのか
仲介手数料を支払う理由には大きく3つあります。
※仲介手数料は成功報酬です。
①取引に対する包括的な法的責任
②物件の調査内容に対する責任
③その他付帯業務への責任
実は仲介業者はいくつかの特別な場合を除いて、仲介業務にかかる費用を売主に請求することができません。*
自社ホームページの掲載や、既知の見込み客への直接営業などでは実費は発生しませんが、例えば消費者がよく見るような大手不動産サイトに物件情報を掲載するために掲載料を払っています。またチラシの制作費や、ガソリン代・交通費といった費用もすべてこの仲介手数料でまかなっています。
その他、仲介業者は「契約書」を作成します。また、後で問題が起こらないよう「重要事項」も買主に説明しますし、もしそこに書類上不備があれば責任を負うのは仲介業者になります。
こうした多様な責任に対して、売主は仲介手数料を払う必要があるのです。
*売主の特別な依頼に基づいて、通常の仲介業務ではかからない実費が発生した場合のみ仲介業者は請求することができます。
仲介手数料はどれだけ払う?

仲介で売買が行われた場合、仲介手数料は宅地建物取引業法および国交省の告示により上限が定められています。ただし、あくまで「上限」なので、この枠内であれば仲介業者は自由に金額を決めることができます。
告示の内容は以下のとおりです。
・200万円以下:100分の5万円を超え400万円以下:100分の4
・400万円を超える金額:100分の3
図にするとこのようになります。

実際は計算の簡略化をするため、下表のように表記されることが一般的です。
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物件価格(税抜)
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仲介手数料の上限
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1 |
400万円~
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物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
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2 |
200~400万円
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物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
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3 |
~200万円
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物件価格(税抜)×5%+消費税
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例)
①1,000万円(税抜)の物件を売却した場合:1,000万円×3%(=30万円)+6万円+消費税(36万円×10%=3.6万円)=39.6万円が仲介手数料の上限額
②300万円(税抜)の物件を売却した場合:300万円×4%(=12万円)+2万円+消費税(14万円×10%=1.4万円)=15.4万円が仲介手数料の上限額
③180万円(税抜)の物件を売却した場合:180万円×5%(=9万円)+消費税(9万円×10%=0.9万円)=9.9万円が仲介手数料の上限額
となります。
また、仲介で売却を行った場合、仲介手数料以外にも様々な費用がかかるため、売却価格=手元に残る金額ではありません。
そのことも踏まえ、金額だけに限らずさまざまな条件を比較した上で買取業者への売却も考えるべきでしょう。