不動産知恵袋
不動産知恵袋
-
【2022年5月18日施行】不動産業界もいよいよデジタル化!不動産売買契約がより便利に行えるように!
2022年5月18日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日法律第37号)を根拠として、宅建業法の改正が日本政府より公布されました。
これにより不動産売買にどのような変化が生じたかというと、端的に言えば「デジタル化&ペーパーレス」。全面的なオンライン化とは未だ言えませんが、電子契約が可能な場面がより増えました。
それでは、宅地建物(=不動産)の売買取引において具体的にどのような部分がデジタル化されたのか、またそれによるメリットを解説していきます! -
業界初!残置物買い取りサービス
-
新型コロナが心配?安心して自宅売却できる方法は?
2021年9月11日現在、北海道でも新型コロナウイルス感染症に対する「緊急事態宣言」が30日まで延長されることになり、新たな感染者数が減少傾向にあるとはいえ予断を許さない状況が続いています。
-
【どちらを選ぶ?】リースバックを利用できる vs 自宅を売却後は住替をしなければならない
個人にマンションや戸建住宅を売却する場合、相手(買主)の目的はそこに住むことです。その場合、売主が老後の資金のために不動産を売却しても、住み替えをしなければなりません。そうすると、住み慣れた自分の家を離れることに加え、移転先の住居を探し、引越しをする必要があります。
-
【どちらを選ぶ?】引渡時期は自分の都合で決められる vs 引渡時期は買主と調整しなければならない
すぐに資金が必要な状況でも、買主の引越し等の都合で引渡時期が2~3ヵ月先になれば、資金化できるのは2~3ヵ月先になります。また、逆に売主の引越しの都合で引渡を待ってほしい場合、そういった事情も踏まえて購入する買主を探したり、調整や交渉することはかなりの手間となります。
-
【どちらを選ぶ?】売買契約時に印紙代が不要 vs 売買契約時の印紙代は自己負担分有償
契約書にはかならず印紙が付き物です。例えば、1,000~5,000万円の不動産売買契約書には、1万円の印紙を貼付する必要があります。売主・買主で1通ずつ契約書を保持する場合は、自己負担分として1万円を支払わなければなりません。
-
【どちらを選ぶ?】相続案件はコンサルティング費が無料 vs 相続は自分で解決して売却しなければならない
すぐに資金が必要な状況でも、買主の引越し等の都合で引渡時期が2~3ヵ月先になれば、資金化できるのは2~3ヵ月先になります。また、逆に売主の引越しの都合で引渡を待ってほしい場合、そういった事情も踏まえて購入する買主を探したり、調整や交渉することはかなりの手間となります。
-
【どちらを選ぶ?】直接買取なので仲介手数料は一切不要 vs 買主が買取業者でも仲介手数料が発生
仲介業者を通じて不動産を売却した場合、仲介手数料を払わなければなりません。多くの場合、【不動産売却価格の3%+6万円+税】を支払うことになりますが、これは売却先にかかわらず発生します。もちろん、相手が買取業者であっても仲介業者を通した以上、払わなければなりません。
-
【どちらを選ぶ?】物件売却後の責任は一切なし vs 物件売却後も不具合への責任は継続
個人が個人に不動産を売却した場合、仲介業者を通したとしても、契約内容に適さない要因が発見された場合は何らかの形で責任を果たす義務があります(契約不適合責任)。例えば設備の修理費用や、地中の埋設物の撤去費用など、自分が納得するかどうか関係なく支払わなければなりません。場合によっては、司法に判断を委ねることも……。
-
【どちらを選ぶ?】残置物は無料で処分可能 vs 残置物の処分は自己負担かつ自己手続
仲介で売却を進める場合、家屋を売却するとなれば、通常は残置物の処分をしなければなりません。ところが、処理内容・処理量によっては面倒な手続きになることもあります。また、手続きだけではなく内容・量によっては多額の費用が発生することもあり、売却金額を受け取る前だとまとまった資金が出しづらいという方もいらっしゃいます。