
不動産を売却するときは、契約後にトラブルにならないよう、売主から買主へ知っている重要なことを事前に告知しなくてはなりません。相手に告知すべき事項の一つに「瑕疵(かし)」が挙げられます。
ここでは不動産における「瑕疵」、また心理的瑕疵の意味と、売却の際の注意点についてご紹介します。
不動産における瑕疵とは?
瑕疵とは何らかの欠陥(不具合)のことをいいます。不動産の取引では、そのような隠れた瑕疵(契約不適合責任)などを十分に説明せず契約を進め、トラブルになることも少なくありません。
例えば戸建で雨漏りがあるのに、それを買主へ告知せず売却し買主が引っ越し後に雨漏りが発生し大変なことになった……というのも瑕疵によるトラブルの一つです。
故意に伝えなかったとなると責任は大きいですが、売主が伝えたつもりでも不動産会社にしっかり伝わっておらず、買主に知らされなかったということもあります。
いずれにしても、隠れた瑕疵は大きなトラブルを招く恐れがあります。
心理的瑕疵の意味とトラブルなく売却する方法
隠れた瑕疵の一つとして、『心理的な瑕疵』というものもあります。
売却物件で過去に事件・事故などにより、建物内で亡くなった方がいる場合などです。
例えば高齢の方で老衰により亡くなったという場合でも、買主である受け手側の気持ちとして重要な購入判断事項となる場合もあります。
<心理的瑕疵物件の例>
- 火事があった物件
- 近隣に火葬場や墓地などがある
- 自殺があった
- 遺体が発見された
- 事件や事故があった
- 近隣に反社会的勢力の住居がある
ただ、心理的瑕疵がある物件でも、トラブルがなく売却することはできます。それは、相談する不動産会社へ、具体的な内容や事情をしっかり説明し、情報共有することです。
売却を進めるなら、購入希望者へその内容を事前に説明したうえで検討してもらうようにしましょう。
その際には契約締結時に、重要事項説明書や物件状況報告書などの書類に具体的な内容を記載し、買主へ説明することが必要となります。
心理的瑕疵物件の価格はどれくらい下げるべき?

心理的な瑕疵がある物件は、基本的に不動産相場より低い価格で取引されることが多くなります。ただし、内容によりどの程度価格が下がるか、判断は難しいでしょう。
しかし、不用意に高い値段をつけるのもおすすめできません。
例えば、心理的瑕疵物件ですが少しでも高く売りたいと不動産会社へ相談したとします。
高く売りたいと希望された場合、不動産会社は条件に合わない価格で売出してしまうかもしれません。そうなると検討者はなかなか現れないでしょう。
売出し期間が長くなると、何か問題があって売れないのではと近隣から変な噂が流れるかもしれません。重大な事件・事故ではない限りは、適正価格で売り出していれば、気にせずに買ってくれる方も少なくないはずです。しかし、一度そういった噂が出てしまうと、適正な価格でも売却できなくなってしまいます。
このような心理的な瑕疵がある物件に限らず、良い条件で売却するためには適正な価格をつけることが重要となります。
その他にも、おおやけに売り出すことが嫌だという方は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。
心理的瑕疵物件の相談は……
不動産会社によっては心理的瑕疵がある物件は取扱いしない会社もありますが、イエトチナビではそのような心理的な瑕疵がある物件も取引実績があり、適切なご提案が可能です。
条件に合った適正な価格を知りたい、買取で直接売却したいという方は、イエトチナビにご相談ください。
